FIT法(通称)の一部を改正する法律が成立しました

本法律の主な改正点は、
①新認定制度の創設
(接続契約を前提とした新認定制度の導入)
②買取価格決定方法の見直し
(入札制度の実施に向けた制度整備)
(風力・地熱等の複数年の買取価格の設定)
③買取義務者の見直し
(小売電気事業者等から一般送配電事業者への変更)
④賦課金減免制度の見直し
(電力多消費産業への減免制度の減免率決定方法の変更)
などとなっています。

詳細は次の閣議決定資料をご覧下さい。
http://www.meti.go.jp/press/2015/02/20160209002/20160209002.html

なお、詳細な制度設計については、今後、関係専門委員会等(例えば、調達価格算定委員会や有識者会議)で決定される予定です。

また、施行は平成29年4月1日からです。

国会では、原案通り採択されましたが、次の附帯決議(10項目)が決議されています。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/current/f071_052401.pdf


経済産業省から固定価格買取制度の認定を受けている皆さまへの案内が次のとおり出ています。